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| 定年後再雇用制度とは |
労働者が定年に達すると自動的に雇用関係が終了する制度が「定年制」ですが、現在では60歳が一般的に「定年」となっています。「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」という法律により、60歳以下の定年は違法となっています。
しかし、この法律は平成12年10月1日以降の改正で定年を65歳とするよう、企業に努力義務を課しています(第9条)。
高齢化社会になり、60歳以上になっても同じように働きたいという希望を持っている人が増えています。実際、団塊世代の37.4%が、定年後もこれまでの経験を活かせる分野で仕事を続けたいと考えています。
そこで、平成16年6月5日には「改正高年齢者雇用安定法」が成立しました。これにより各企業は@定年をなくす、A定年を65歳まで引き上げる、B定年後再雇用制度を導入するのいずれかの実施が義務づけられました。この法律は平成18年4月1日から適用される事になりました。
そして企業にとって最も人件費負担を少なくできるのが、Bの定年後再雇用制度なのです。
しかし、定年退職者の再雇用についてはそれまでの高賃金が一旦精算される事が多く、どのような基準で再雇用されるかが重要な問題となってきます。
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