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定年後再雇用制度の詳細

定年後も働ける「定年後再雇用」は「新たな雇用契約の締結」です。
それまでの雇用契約とは別の契約になりますので、
労働条件等について明らかにしておく事が大切です。

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定年後再雇用制度とは

労働者が定年に達すると自動的に雇用関係が終了する制度が「定年制」ですが、現在では60歳が一般的に「定年」となっています。「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」という法律により、60歳以下の定年は違法となっています。
しかし、この法律は平成12年10月1日以降の改正で定年を65歳とするよう、企業に努力義務を課しています(第9条)。

高齢化社会になり、60歳以上になっても同じように働きたいという希望を持っている人が増えています。実際、団塊世代の37.4%が、定年後もこれまでの経験を活かせる分野で仕事を続けたいと考えています。

そこで、平成16年6月5日には「改正高年齢者雇用安定法」が成立しました。これにより各企業は@定年をなくす、A定年を65歳まで引き上げる、B定年後再雇用制度を導入するのいずれかの実施が義務づけられました。この法律は平成18年4月1日から適用される事になりました。
そして企業にとって最も人件費負担を少なくできるのが、Bの定年後再雇用制度なのです。

しかし、定年退職者の再雇用についてはそれまでの高賃金が一旦精算される事が多く、どのような基準で再雇用されるかが重要な問題となってきます。


定年後再雇用制度の詳細

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定年後再雇用は「新たな雇用契約の締結」です。それまでの雇用契約とは別の契約になりますので、労働条件等について明らかにしておく事が大切です。特に次のような点について明確にしておきましょう。

@会社が高齢者の継続雇用について、作業条件の改善等の努力を行うことは必要ですが、「希望者すべて」が再雇用されるとは限らないのが、この制度の原則となっています。再雇用するかどうかの決定権は会社が持っているという事になります。

A契約期間は多くの場合、1年有期で、その都度更新するのが一般的です。これは旧労基法が1年を超える有期雇用契約を違法としていたためですが、平成11年施行の改正労基法では、上述のように60歳以上の場合3年以内までの有期雇用契約が可能になっています。

B「定年後再雇用」では、労働条件が変わってきます。
賃金形態や賞与の有無、社会保険の適用の有無、勤務形態や労働時間、職務内容などについて確認しておく事が大切です。

C再雇用までの手続き
一般的な再雇用の手続きは次のようになっています。

・定年6ヵ月前・・・所属長との面接、再雇用の意思確認
・定年6週間前・・・退職手続き、健康診断、再雇用契約書締結
・翌月1日・・・・再雇用開始



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