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弱者に冷たい「後期高齢者医療制度」がスタート
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平成20年4月から「後期高齢者医療制度」がスタートします。
世界にも類を見ないこの医療制度は、年金生活者や低所得者、障害者など、
社会的弱者にとってかなりの負担増となってのしかかってきます。
この制度の詳細と問題点をお伝えします。
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| 後期高齢者医療制度とは? |
後期高齢者医療制度」とは、平成20年(2008年4月)からスタートする、新しい医療制度です。
65歳〜75歳未満の高齢者を「前期高齢者」、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」として、分類しています。
そしてこの75歳以上の後期高齢者を現在の医療保険制度(国保など)から独立させて、独自の新医療保険制度に加入させるというシステムです。
全国では約1,300万人が対象になりますが、75歳以上の「後期高齢者」は2008年4月から、これまでの老人保健医療受給者証や被保険者証は使えなくなります。
また、「後期高齢者医療制度」の運営や保険料の金額設定は、すべての都道府県に一つずつ設けられた「後期高齢者医療広域連合」という新組織によって、都道府県単位で行われることになります。
平均的厚生老齢年金受給者の場合、月平均6200円の保険料になり、年間では7万4千円もの負担増になります。(厚労省試算)。月に1万5千円以上の年金収入がある人は、老人健康保険料は、介護保険料とあわせて隔月に年金から「天引き」されることになります。
年金収入が月に1万5千円未満の人、および介護保険料+後期高齢者医療保険料の年額が年金額の二分の一を超える人は、老人健康保険料を現金で納めなければなりません。
保険料を滞納すれば「保険証」から「資格証明書」に切り替えられ、「保険証」を取り上げられます。
また、これまで扶養家族となっていたために、健康保険料負担がなかった高齢者は、激変緩和措置として2年間は半額になる措置が取られますが、その後は介護保険料と合わせ、隔月平均約2万円が年金から天引きされることになります。
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後期高齢者医療制度の問題点
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社会的弱者に対して、冷たく、また厳しい内容の「後期高齢者医療制度」ですが、さらに次のような問題点があります。
◆75歳になったすべての高齢者は収入があるなしにかかわらず、自分で保険料を納めなければならない。
◆高額な保険料負担で生活が苦しくなる高齢者は、保険料が払えなくなったり、体調が悪くなっても、治療をあきらめざるを得ないという事態が起こる可能性がある。
◆2年ごとに保険料の見直しが行われ、将来的には高齢者の増加に伴い、保険料が引き上げられる可能性がある。
◆現在老人保険に加入している65歳以上で障害を持っている人も、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになり、障害者にとっても負担が重くなる。
◆保険料を滞納した場合、「保険証」から「資格証明書」に切り替えられ、「保険証」を取り上げられる。また、特別な事情なしに1年6ヶ月間保険料を滞納すると。、保険給付の一時差し止めの制裁措置が行われる。
◆医療機関に支払われる診療報酬は、他の医療保険と別建ての「定額制」となるため、後期高齢者に対する診療報酬が引き下げられ、その結果受けられる医療が制限される事になる。
これは高齢者に対する医療内容の悪化につながるおそれがある。
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