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改正パートタイム労働法とは?
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中高年の方、退職後の団塊の世代の方、シニア世代の方で
パートで働きたいという希望を持つ方が増えています。
しかし、企業にとっては重要な戦力であるにもかかわらず、パート労働者の
待遇改善はなかなか進みませんでした。
増え続けるパート労働者の待遇改善を求める声の高まりに応じて
2008年、4月より「改正パートタイム労働法」が施行されます。
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| パートタイム労働者の増加 |
パートタイム労働者とは、パートタイム労働法では「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
パートタイマーの他にアルバイト、嘱託社員、契約社員、臨時社員、準社員など、呼び方に違いはあっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
近年、企業は人件費削減のため正社員数を減らし、低賃金で、人員調整もしやすい事からパート労働者を増やしてきました。
厚生労働省の統計によると、パート労働者は2005年で約1200万人であり、これは雇用者全体の4人に1人の割合です。
しかし、パート労働者に正社員と同様の仕事をさせている事業所の半数近くが、給与水準を正社員の5割〜8割未満に抑えており、不公平な賃金格差を指摘する声が高まってきていました。
少子高齢化の進展とともにパートタイマーの労働力は企業にとって欠かせないものとなってきているにもかかわらず、「パートは雇用の調整弁」などと言われ、待遇面では決して恵まれていなかったのです。
今後も益々増え続けると思われるパート労働者の処遇改善は、国全体、企業全体で取り組まなければならない問題となってきていたのです。
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改正パートタイム労働法のポイント
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2008年4月に施行される改正パートタイム労働法のポイントは次のようなものです。
◆一定の労働条件について明示義務が追加
パート労働者を雇い入れる際に労働契約期間 ・就業場所、従事する業務内容 ・労働時間(始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇等) ・賃金(計算及び支払方法、賃金締切日、支払時期)・昇給の有無 ・退職手当の有無 ・賞与の有無
・退職(解雇事由含む) を明示する事が義務づけられます。
◆パート労働者から求められた時は、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明することが義務化
労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、正社員への転換推進のための措置など。
◆均衡のとれた待遇の確保
正社員と職務内容、人材活用の仕組み、契約期間などが同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しています。
◆正社員への転換を推進
正社員への転換を推進するため何らかの措置を講じることが義務化されます。
◆パート労働者からの苦情の申し出に対応すること
パート労働者から、苦情の申し出があった場合は、事業所内での自主的解決に努力する事が求められる他、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、または紛争調整委員会による調停が設けられます。
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